「雪が降る寒い日」店の前に段ボール箱ごと猫を遺棄 「猫カフェだからと安易な考えで置いた?」オーナー困惑
遺棄はダメ! でも飼い猫を手放さないといけない状況になったら…どうする?
店の前で猫の遺棄があったことについて、カフェのオーナーはこう訴えます。 「雪が降るほど寒くなる時期によく相談されるのが、近所の猫や見かける猫が『寒くてかわいそうだから保護できないか?』というもの。そこから想像すると、今回のケースは地域猫を保護して捨てたのか、避妊手術後に寒いからかわいそうと思ってリリースできず捨て猫にしたのか…もしくは、避妊手術をしたサクラ猫を飼い猫にしたのに捨ててしまったのか…真実は分かりませんが。地域猫ならば、住んでいた場所を離れて違う場所に捨てれば生きていくのは困難ですし、飼い猫であれば、どんな事情があったにせよ飼った人間の責任として終生飼育、それができないのであれば新しい飼い主を探しをしなければいけません。 ただ、長い人生の中でどんな人でも何が起こるかはわかりません。治らない病気にかかった、生活困窮などで飼えなくなった、一人暮らしで身寄りがない孤独な方がもう先が見えなくなって誰かに相談しようと思っても、ボランティア団体は相談しても皆さん既に保護した猫で手一杯の場合が多いですし。保健所、行政に相談しても、預かりはできないので、殺処分、保健所行きをすすめるしかない。保健所から動物愛護センターに行っても運良く飼い主探しをしてもらえる場合は少なく、殺処分になることがほとんど。孤独になった方が泣く泣く捨てる場合もあるかもしれません。もちろん捨てるのは犯罪で絶対にしてはいけません。 このようなことが起きないために、猫を飼うときは万が一の時の『継承飼い主』を探して約束しておく、身内が周りにいない場合は『ペット信託』(※)にお願いしておくといった準備をしておく必要があると思います。猫は捨てられても物として扱われ、飼い主が見つからなければ保健所行きになり、法律では命を守られません。本当に猫を守るためにはどうすればいいのか。私たちが社会問題として考えていく必要があるのではないかと感じました」 ※ペット信託…飼い主の死亡などに備える信託契約。新たな飼い主によって飼育が継続され、費用はあらかじめ財産を渡された家族などが支払うもの。 飼い犬や猫などの遺棄。2020年6月に施行された改正動物愛護法により、飼い主がペットを捨てた場合、これまで100万円以下の罰金刑だけでしたが、1年以下の懲役刑が加わり、厳罰化されました。犯罪です。大切な命を捨てないでください。 (まいどなニュース特約・渡辺 晴子)
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