スピード違反は罰金を払うけど、法定速度「以下」のノロノロ運転は違反にならない!?
道路交通法では最高速度が定められており、超過してしまうと罰則が科せられることは有名な話です。しかし一方で、ゆっくり走行する「ノロノロ運転」に罰則はないのでしょうか? 本記事では、ノロノロ運転は違反になるのかどうかについて解説します。
スピードを超過した場合の罰則
スピードを超過した場合の罰則は、表1・表2の通りです。 表1 【一般道路の場合】
※警視庁「交通違反の点数一覧表」、デジタル庁「道路交通法施行令」「道路交通法」を参考に筆者作成 表2 【高速道路の場合】
※警視庁「交通違反の点数一覧表」、デジタル庁「道路交通法施行令」「道路交通法」を参考に筆者作成 一般道の場合は30キロ以上、高速道路の場合は40キロ以上速度超過した場合は、いわゆる赤キップとなり、刑事処分として罰金が科せられて前科がつくため、注意が必要です。
法定速度以下のノロノロ運転をした場合の罰則はある?
法定速度以下のノロノロ運転をした場合にも、スピード超過のような罰則が定められています。ノロノロ運転(最低速度違反)の場合の点数・反則金は表3の通りです。 表3
※デジタル庁「道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)」を参考に筆者作成 なお、ノロノロ運転のような最低速度違反は、以下の規定を違反した際に適用されます。 第七十五条の四 自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。 出典:デジタル庁 e-Gov法令検索 「道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)」第七十五条の四 ちなみに高速道路の場合は、最低速度が道路交通法施行令で50キロと決まっているため、これ以下の速度で運転した場合は最低速度違反となってしまいます。