「ダッシュボードにぬいぐるみ」「ルームミラーにレイ」も場合によっちゃ怪しい! 車内を装飾する際は「違反」に要注意
ダッシュボードの装飾はOK?
クルマのなかはけっこうプライベートな空間なので、自分の部屋のように装飾したがる傾向がある。 【画像】時代と共にいつの間にか「違法化」「合法化」されたクルマの装備 たとえばダッシュボードの上にぬいぐるみやフィギュアを並べたり、ルームミラーにお守りそのほかをぶら下げたり、フロントガラスに吸盤で人形などを張り付けたりしているクルマを見かけることがあるが、あのようなアイテムは何らかの違反にはならないのだろうか? こうした装飾アイテムが違法となるとすれば、次の道路交通法第五十五条(乗車又は積載の方法)第2項が怪しい。 「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない」 ここには具体的な例までは明記されていないが、ぬいぐるみやフィギュアが大きすぎて、ドライバーの視野を妨げると判断されると、「乗車または積載方法違反」となり、違反点数1点、反則金6000円が科される可能性がある。 これはルームミラーにぶら下げた、お守りや懐かしのフラワーレイなども同様。 また、ダッシュボード上に置いたぬいぐるみ等は、しっかり固定しておかないと、加速・減速・コーナリング時のGフォースの影響で足もとに落ち、ペダル操作に悪影響を与えることもあり得るので、現場の警察官の判断次第で、取り締まりの対象になることも。 そして、助手席のダッシュボードはエアバッグが格納されている車種もあるので、ここにモノを置いておくと、事故を起こしてエアバッグが開くときに、何らかの支障がある可能性もあるので、できるだけものを置かないほうが安全だ。 またメーターパネル前にモノを置くのも、メーターの視認性を阻害するので、安全性に問題がある。当然、走行中に落下するようなものを置くのもNG。 そのほか、フロントガラスに吸盤で貼り付けるようなお守りやマスコット類は、基本的に違法。フロントガラスには、車検の有効期限を示した検査標章など、保安基準で認められているもの以外を貼ると違反となるからだ。ちなみに、ドライブレコーダーは認められていることがほとんど。これは「ガラス開口部の実長20%以内の範囲」「ガラス下部より車体と平行な部分から実長150mm以内の範囲」というルールに収まる場合が多いため。 最後に、純正のルームミラーに被せるタイプのワイドミラーについて。 保安基準上、ルームミラーは設置義務がないので、前方の視野を妨げない限り、後付けのワイドミラーをつけても合法。 ただし、ルームミラーは「事故などで衝撃を受けたとき、乗員のケガを防ぐために脱落する構造(可変式もしくは脱着式)であること」が、保安基準の条件なので、取り付け方法には気を付けてほしい。
藤田竜太