夫婦共働きだったので、年金を「月32万円」受け取っています。もし夫が先に亡くなっても、妻の私は遺族年金とあわせて「20万円」くらいは受給できますよね?
夫婦共働きのときは遺族年金の受給額が支給されないことも
遺族厚生年金は、報酬比例部分の4分の3を遺族が必ず受給できると思われがちです。先の例でいえば、仮に妻も老齢年金を月15万円受給していた場合、亡くなった夫の遺族年金7万5000円を合わせて22万5000円程度受給できると考えている人も多いかもしれません。 しかし、夫婦共働きのときには注意が必要です。妻自身がすでに老齢厚生年金を受給している場合は、図表1のように自身の老齢年金は全額支給され、自身の老齢厚生年金を上回る分の遺族厚生年金額のみ支給となります。 図表1
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額) 65歳以上の遺族厚生年金受給権者が、自身の老齢厚生年金の受給権を有する場合 夫婦共働きのケースについて具体的に見ていきましょう。夫婦それぞれの年金受給額は次のように仮定します。 ・亡くなった夫の年金額→老齢年金 月約7万円、老齢厚生年金 月約10万円 ・妻の年金額→老齢年金 月約7万円、老齢厚生年金 月約8万円 このケースでは、妻の老齢年金は引き続き全額支給されます。一方、遺族年金にあたる金額は、亡くなった夫の厚生年金約10万円の4分の3の額は7万5000円と計算できます。しかし、7万5000円は妻の老齢厚生年金の約8万円を下回るため、このケースでは妻は遺族年金を受給できないのです。 つまり夫が亡くなった後、妻が受給できる年金額は自身の老齢年金である15万円のみということになります。
まとめ
遺族年金といえば自分の老齢年金に上乗せして、厚生年金の4分の3が受給できると考えている人が多いかもしれません。そのため、夫が亡くなった後も、妻が自身の老齢年金と遺族年金を合わせて生活していけると思われがちです。 会社員の夫と専業主婦の世帯で夫が亡くなると、妻の老齢基礎年金に加えて遺族厚生年金を受給できます。しかし、共働きの夫婦が増えた昨今では、妻の老齢厚生年金の受給額によっては遺族年金が支給されないことも考えられます。夫婦の年金額を、いま一度確認し直してはいかがでしょうか。 出典 日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額) 日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額) 執筆者:古澤綾 FP2級
ファイナンシャルフィールド編集部