高齢の父、死去…「健康保険証」はどうしたらいい?【相続専門税理士が解説】
「健康保険資格喪失届」の書き方
実際の手続きで提出する「健康保険資格喪失届」の書き方を解説していきます。 健康保険資格喪失届には、専用の書類があります。そこに、以下の8つの項目を記入します。 (1)被保険者整理番号 (2)氏名 (3)生年月日 (4)個人番号 (5)喪失年月日 (6)喪失原因 (7)備考 (8)70歳不該当 平成30年3月からは、マイナンバーを記入することになっていますが、亡くなった方のマイナンバーがわからないときは、基礎年金番号を書くことで代わりになります。 (8)の「70歳不該当」とは、70歳以上で在職中だった方の場合は、この項目にチェックを入れる必要があります。 ほかにも、健康保険の資格喪失関連で知っておきたいこととして「健康保険の協会から支給される費用がある」という点です。 具体的には「葬祭費」「埋葬料」「埋葬費」「高額療養費」の4つで、名前からわかる通り、「葬祭費」「埋葬料」「埋葬費」は、葬儀に関係する費用です。 とはいっても、国民健康保険では「葬祭費」、会社員の方の健康保険では「埋葬料」「埋葬費」と呼ばれています。 また、「埋葬料」と「埋葬費」というと同じもののように感じますが、埋葬料は「保険の加入者の家族が埋葬をおこなう場合に支給されるお金」、埋葬費は「保険の加入者に家族がいない場合、埋葬をおこなった方に支払われるお金」のことで、家族が埋葬をおこなうかどうかによって呼び方が変わります。 このように、葬儀に関する費用には3つの名前がありますが、すべてが支給されるというわけではなく、該当するいずれか1つが支給されることになります。 また、最後の「高額療養費」とは、医療費が一定の金額を超えた場合に、健康保険の協会から払い戻される費用です。申請の際には、亡くなった方との関係がわかるものを用意しておく必要があります。なお、保険対象外の治療については支給してもらえないため、注意が必要です。
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