尼僧にわいせつ、住職に有罪判決 地裁支部「絶対服従の関係利用」
住職を務めていた本門仏立宗の妙恩寺(千葉県東金市)で、立場を利用して尼僧の女性に性的行為をしたとして、準強制わいせつの罪に問われた深沢幸久被告(59)に対し、千葉地裁八日市場支部(長尾崇裁判官)は11日、懲役2年執行猶予4年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。 【写真】判決後に取材に応じる被害女性(右)=2024年12月11日午前11時48分、千葉県匝瑳市、杉江隼撮影 判決などによると、深沢被告は2023年7月7日ごろ、弟子として奉公していた40代女性に、寺社内でキスをしたほか、服を脱がせて胸をもんだり性器を触ったりした。 長尾裁判官は「被害者が絶対服従の関係にあって拒絶できないことや、事実上被害申告ができないであろうことを利用し、犯行後に口止めともとれる発言をしていた」と指摘。「卑劣で悪質な行為で、被害者の肉体的・精神的苦痛は重大だ」と非難した。一方、被告が罪を認めて反省、謝罪していることなどを考慮し、執行猶予が相当だとした。
朝日新聞社