自転車のながらスマホはNG!では通話は?意外と知らない“道交法改正”のポイントをわかりやすく解説
2024年11月からは、▼酒気帯び運転の場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、▼自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合、自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、となっています。 ■傘さし運転や2人乗りもNG! 「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」だけでなく、傘さし運転や2人乗りも事故につながりかねない危険な行為にあたるため、絶対にしないでください。 ▼傘さし運転 5万円以下の罰金等 ▼イヤホンなどで外部の音が聞こえない状態での運転 5万円以下の罰金 ▼2人乗り 5万円以下の罰金 ▼並進運転 2万円以下の罰金又は科料 ※都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合や、「並進可」の標識があるところを除く。 ■自転車でも違反行為を繰り返すと“3時間の講習”の対象に 交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられています。 「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」についても、今般の改正道路交通法により、同講習の対象となる「危険行為」に追加されることになりました。 これらの違反行為を3年以内に2回以上検挙された場合には、都道府県公安委員会は、違反者に対し、3か月を超えない範囲内で期間を定めて、自転車運転者講習を受講するべきことを命ずることができることとされています。 例えば愛媛県の場合、愛媛県警によりますと、3時間の講習に加え、6,000円の講習手数料がかかるとのこと。そして、命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。 ■自転車でも「青切符」16歳以上が対象に… 今回の改正道路交通法では、ながらスマホの罰則強化等に加え、自転車の交通違反に対して反則金を納付させる、いわゆる「青切符」による取締りの導入が規定されました。 この青切符による取締りは16歳以上を対象とし、113種類の違反行為を適用範囲とされています。