自転車のながらスマホはNG!では通話は?意外と知らない“道交法改正”のポイントをわかりやすく解説
道路交通法の改正により、2024年11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転(ながらスマホ)」の罰則が強化され、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされました。 自転車の酒気帯び運転については、運転した本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある人に酒などを提供した人についても、罰則が科されます。 この記事では、政府広報オンラインなどを参考に、11月のルール改正のほか、意外と知らない「青切符」と「赤切符」の違いなども合わせて説明します。 自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、改めて自転車の運転に関するルールを確認しておきましょう。 ■“ながらスマホ”で懲役刑の可能性も… 2024年11月から、自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されます。 スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。 2024年10月までは5万円以下の罰金でしたが、11月からは、▼自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合には、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金、▼自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金、と罰則が強化されます。 ■飲酒運転はもちろん、ほう助もNG! 飲酒して自転車を運転することは禁止されていて、これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」だけが処罰の対象でしたが、11月からは「酒気帯び運転」(血液1mLにつき0.3mg以上又は呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコールを保有する状態で運転すること)についても罰則の対象となります。 また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。