バイオリンを指導していた少女の服の中に手を入れる、音楽講師に懲役1年6月の判決
音楽教室の受講生にわいせつな行為をしたとして、強制わいせつ罪に問われた仙台市の音楽講師の男(42)に対し、福島地裁(島田環裁判長)は17日、懲役1年6月(求刑・懲役2年)の判決を言い渡した。 【表】一目でわかる…わいせつ目的を隠して接近する「グルーミング」の典型例
判決などによると、男は2022年9月と23年3月、バイオリンの指導をしていた10歳代の少女の服の中に手を入れて胸を触るなどのわいせつな行為をした。
弁護側は無罪を主張していたが、島田裁判長は被害者の証言を「十分に信用できる」と認定した。