「自転車のベル」道路交通法で“鳴らさなければならない場合”が定められている? 交通安全クイズ
こもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)がパーソナリティをつとめる“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。 毎週月曜日は、クイズで交通安全を学ぶコーナー「ANZEN LOCKS! supported by JA共済」をオンエア。安藤全一(アンドウ・ゼンイチ)通称“アンゼン先生”が出題する「交通安全にまつわるクイズ」に生徒(番組リスナー)が解答します。 7月15日(月)の放送は、〇×クイズ「自転車乗用中に『ベル』をむやみに鳴らしてはいけないが、“鳴らさなければならない場合”が道路交通法で定められている。〇か×か?」を出題しました。
【質問】
自転車乗用中に「ベル」をむやみに鳴らしてはいけないが、“鳴らさなければならない場合”が道路交通法で定められている。〇か×か?
【答え】
〇
▼詳しい解説▼
自転車警音器報機(ベル)の使用 道路交通法第54条(警音器の使用など)では、道路標識「警笛鳴らせ」で指定された場所や区間では、ベルを鳴らすように義務づけられています。
事故防止のためにやむを得ない場合もベルを鳴らして良いとされていますが、それ以外の場合はむやみにベルを鳴らしてはいけません。 歩道を自転車で通行中、歩行者の横を通り抜けることに危険を感じる場合は、道を譲ってもらうためにベルを鳴らすことはせず、自転車から降りて押して歩きましょう。 また、安全運転を心がけることはもちろんですが、いざというときに音が鳴らないといったことのないように、点検しておきましょう。 監修:一般財団法人 日本交通安全教育普及協会 (TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」2024年7月15日(月)放送より)