年金を受け取っていた夫が死亡。妻が受け取れる「未支給年金」とは?「遺族年金」との違いも解説
原則65歳を超えると、年金が受給できるようになります。年金は受給者が生きている限り受け取ることができますが、年金の支給日は2ヶ月に1回であり毎月もらえるわけではありません。 もし受給者が次の年金の支給日を待たずに亡くなった場合、生きていれば受け取れるはずだった年金はどうなるのでしょうか。本記事では年金受給者が亡くなった場合の年金について詳しく解説します。 ▼夫婦2人の老後、「生活費」はいくら必要? 年金額の平均をもとに必要な貯蓄額も解説
未支給年金とは
年金受給者が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金のことを「未支給年金」といいます。この未支給年金は本来、受給者が受け取るはずだった年金なので、手続きをすれば遺族が受け取ることができます。 また年金は受給者が亡くなると、その後は受け取る権利がなくなるため、「受給者死亡届」の提出をする必要があるので覚えておきましょう。この届け出が遅れると、受給者が亡くなった後も支給が続いてしまい、いずれ年金を返還しなければならない事態となってしまいます。
請求できるのは誰?
未支給年金を請求できるのは受給者と生計を同じくしていた人に限られ、受け取りが優先される順に配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の3親等内の親族です。また未支給年金を請求するためには次のものが必要です。 ●亡くなった人の年金証書 ●亡くなった人と請求する方の続柄が確認できる書類 ●亡くなった人と請求する人が生計を同じくしていたことがわかる書類 ●受け取りを希望する金融機関の通帳 ●亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一関係に関する申立書」 未支給年金は自動的に振り込まれるものではないので、受け取る場合は必ず手続きが必要です。
遺族年金との違い
年金受給者が亡くなったときにもらえる年金には「遺族年金」もありますが、遺族年金と未支給年金は全く性質が異なります。未支給年金とは本来、年金受給者が受け取るはずだった生前の年金を、死後に遺族が代わりに受け取るものです。一方、遺族年金とは残された遺族を支える目的で支給されるもので、家族構成などによって支給額も異なります。 また未支給年金の受給は最大3ヶ月分ですが、遺族年金は要件を満たせば終身で受け取ることができます。