年金を受け取っていた夫が死亡。妻が受け取れる「未支給年金」とは?「遺族年金」との違いも解説
未支給年金はいくらもらえるの?
年金の支給金額は月単位で計算され、原則として偶数月15日に支給されます。未支給年金に関しても月単位となっているので、受給者が1ヶ月のうちでいつ亡くなっても生きていた日数に対して日割りされることはなく、1ヶ月分の支給額は変わりません。 仮に毎月6万8000円の基礎年金受給者が6月2日に亡くなったとしましょう。生きていれば4月分と5月分の基礎年金13万6000円が6月14日(2024年6月15日は土曜日のため1日繰上げ)に振り込まれていたことになります。 しかし6月10日に亡くなった場合、6月14日に年金は振り込まれず、未支給年金は4月分、5月分、6月分の3ヶ月分となります。つまり未支給年金の合計は20万4000円となるのです。また厚生年金についても、請求すれば同様に受け取ることができます。
未支給年金の請求は早めに
年金受給者と生計を同一にする遺族は、未支給年金を受け取る権利があります。ただし請求をしないと支給されることはなく、請求期間も5年以内と決まっています。大切な家族が亡くなった悲しみで何も手につかなくなってしまうかもしれませんが、必要な手続きは忘れずにおこないましょう。 出典 日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき 日本年金機構 遺族年金 日本年金機構 令和6年4月分からの年金額等について 執筆者:渡辺あい ファイナンシャルプランナー2級
ファイナンシャルフィールド編集部