【要注意】「初回1000円」でサプリを購入! →後日「1万円」の請求が!? 解約の連絡をしても、さらに高額を請求される理由とは?「購入前」に確認すべきポイントを解説
新聞やテレビショッピング、さらにはSNSやネットなどで、通常は高額で販売される商品が、初回限定で安値で購入できるといった広告を見たことがある人は多いのではないでしょうか。 この商法自体は基本的には問題はありませんが、中にはお得にお試しだけのつもりだったのに勝手に定期購入扱いにされ、解約の連絡をしても高額な請求がされるといった特殊詐欺の場合もあります。 本記事ではこのような「詐欺的な定期購入商法」についての事例や注意点、対策などについて解説します。 ▼町内会費の支払いを拒否したら「今後ゴミを捨てるな」と言われた! 本当に従う必要はあるの?
「初回1000円」にだまされた!「詐欺的な定期購入商法」とは?
インターネットなどでは、例えばダイエットに効果があるといううたい文句でサプリが販売されていることも多いです。中には、通常は1袋1万円するのに、初回限定で1000円で購入できるといったようなものもあります。 「取りあえず1000円くらいだしお試しで……」という感覚で注文して商品が届いたものの、自分に合わないということもあるでしょう。しかし、次の発送をしないように電話をしても解約するのに高額のお金が必要だったり、勝手に初回の注文で定期コースになっていたりする場合があります。 このような商法は「詐欺的な定期購入商法」と呼ばれ、全国の消費生活センターなどには多くの相談が寄せられています。
2022年6月に詐欺的な定期購入商法の規制は強化されたが……
「詐欺的な定期購入商法」は以前からありましたが、2022年6月には規制が強化された改正特定商取引法が施行されました。これにより、販売業者などは取引における基本的な事項を最終確認画面などで明確に表示しなければならなくなりました。 さらに、販売業者が誤認させるような表示を設定し、消費者が誤って商品を購入した場合、消費者は申込みの意思表示を取り消すことができるようになっています。 しかし、全国の消費生活センターなどに寄せられる定期購入に関するトラブルの相談は、2022年においては6月の改正特定商取引法施行後も増加しています。
詐欺にあわないために注意すべき点
「詐欺的な定期購入商法」にひっかからないためにはどうすれば良いのでしょうか? 昨今はインターネットで商品を注文することも多いですが、低価格を強調したり、注文を忙しくしたりするようなサイトは特に注意が必要です。 また、注文の最終確認画面は必ず詳細を確認することが大切です。定期購入が条件になっていないか、解約や返品の条件はどうなっているか、支払総額はいくらかなどのポイントを抑えたうえで利用規約の内容をよく確認し、最終確認画面をスクリーンショットしておきましょう。 「いつでも解約可能」と書かれていても、解約の電話がつながらなかったり、ネット上の手続きがうまくいかなかったりする場合もあります。まずは販売業者がしっかりとした業者なのか、評判や業者の情報を確認することも大切です。
まとめ
「詐欺的な定期購入商法」の規制は強化されたものの、完全に詐欺が無くなったわけではありません。詐欺に引っかからないためには、本記事で紹介したように、購入前の確認が大切です。 また、購入後にもしも不安に思ったり、トラブルが生じたりした場合には、すぐに最寄りの消費生活センターなどに相談するようにしましょう。消費者ホットライン188番に電話すれば最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センター等を案内してもらえます。 出典 独立行政法人国民生活センター 「定期購入」トラブル急増!! 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部