退職金を600万円ほどもらえる予定です。確定申告は必要ですか?
会社に退職所得の受給に関する申告書を出していない
退職時に会社に「退職所得の受給に関する申告書」(※3)を提出してない場合、一律20.42%の所得税・復興特別所得税が徴収されます。この場合、確定申告で退職所得税の過不足を清算する必要があります。
再就職した会社で退職した会社の源泉徴収票を提出していない
退職した年に再就職した場合は、その会社で年末調整ができますが、そのときに退職した会社の源泉徴収票を提出していない場合、確定申告をすることで、払い過ぎた所得税が戻ってくる可能性があります。
退職後年末時点で再就職していない
年の途中で退職し、その年の年末の時点で再就職していない場合は、年末調整で所得税の清算ができません。多くの場合、退職までの給与や賞与で天引きされた所得税が納め過ぎた状態になっています。確定申告をすることで、払い過ぎた所得税が戻ってくる可能性があります(※4)。
退職金以外の理由で確定申告をする
退職金以外の以下のような理由で確定申告を行う場合も、退職所得を申告する必要があります。 ◆確定申告を行う例: ・医療費控除の申請 ・ふるさと納税や寄附金の控除の申請 ・投資で損益通算をする場合 ・不動産所得、事業所得、その他の収入の申請 確定申告で退職金に対して税金が増減することはありませんが、上記のような退職所得以外の理由で確定申告を行う場合は、退職所得についても申告が必要です(※5)。
まとめ
退職した翌年に確定申告することで、税金が戻ってくる可能性があります。確定申告はスマホやパソコンで簡単に申請できますので、該当する場合はぜひ確定申告をしましょう(※6, 7)。 出典 (※1)国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得) (※2)国税庁 別紙 退職所得の源泉徴収税額の速算表 (※3)国税庁 退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書 (※4)ファイナンシャルフィールド 定年退職後の確定申告ってどうやるの? (※5)国税庁 確定申告書等作成コーナー よくある質問 退職所得に係る所得税 (※6)国税庁 確定申告書等作成コーナー (※7)国税庁 国税庁 確定申告書等作成コーナー よくある質問 退職金の収入がある場合 執筆者:植田周司 CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士、円満相続遺言支援士(R)
ファイナンシャルフィールド編集部