【新たな弔いの形】遺族が立ち会わない「代理散骨」依頼増加 背景には「墓じまい」「経済的事情」など…依頼の際の注意点とは?
「代理散骨」を依頼する際の注意点
代理散骨を依頼する際に、気をつけなくてはいけない点がいくつかあります。 終活事業を扱う「イオンライフ」によると、生前「代理散骨」を依頼する際は、依頼者と二親等以内の身内、散骨業者の三者間で契約を結ぶ必要があるといいます。 身内がないという人の場合は、死後対応してくれる後見人、または行政や身元保証サービスを利用し、対応してくれる人の準備ができたら、契約を結ぶことができます。 また、“墓じまい”で遺骨を代理散骨する際には、お墓を管理する祭祀承継者であれば散骨業者と契約は可能です。ただし、埋葬許可書など本人が確認できる書類が必要となります。 葬送ジャーナリストの碑文谷創氏によると、この時、葬送を目的とした場合問題とはならないが、遺骨の処分を目的とした場合、刑法190条の遺骨遺棄罪に当たる可能性があるといいます。 そのため散骨業者は、依頼者に弔いの気持ちがあるか判断が重要になるということです。 (「めざまし8」12月4日放送より)
めざまし8