年金の「差し押さえ」って本当にあるんですか? 正直「どうせもらえない」と思いますし、貯金もなにもないのですが…
国民年金保険料を納められない場合の対処法
さまざまな事情によって国民年金保険料を納められない人のために、一定条件を満たすことで救済措置を受けられる場合もあります。 ◆免除および納付猶予 経済的に納付困難な場合は「免除」もしくは「納付猶予」の手続きを行うことが有効です。国民年金保険料の免除を受けられるのは、次のような人です。 ・生活保護法の生活扶助を受けている人 ・障害年金(1級・2級)を受け取っている人 ・所得が一定以下の人(所得水準によって免除される割合は変わる) また国民年金保険料の納付猶予を受けられるケースとして、次のようなものが挙げられます。 ・本人や配偶者の前年所得が一定以下の人は、審査により納付猶予を受けられる ・学生であれば「学生納付特例制度」を利用して納付猶予を受けられる 免除や納付猶予の手続きを行っておけば、その期間は受給資格期間に算入されるうえ、10年以内であれば年金保険料を後から納めることも可能です。そのため今は納付が難しくても、将来年金保険料を支払えるだけの経済力ができた場合は、「後から支払う」ことも検討するとよいでしょう。 ◆一定条件を満たすことでもらえる年金もある 国民年金保険料を全て納めていなくても、一定条件を満たすことによってもらえる年金も存在します。例えば、障害年金や遺族年金などでは「障害認定日」「国民年金納付期間」などの条件により、年金がもらえる場合もあるほか、加算額も変化します。 そのため事故などによる障害が残ってしまったり、生計を維持していた家族が亡くなったりした場合などは、一定条件を満たせば救済措置を受けられることも覚えておきましょう。
まとめ
国民年金の保険料納付は国民の義務であるため、支払えない理由がないにもかかわらず未納を続けていれば、最終的には財産を差し押さえられてしまうリスクがあります。 国民年金保険料の支払いから逃れることは難しいため、経済的な事情で支払えない場合は「免除」「納付猶予」の申請をしましょう。また、万一のために「障害年金」「遺族年金」の内容を確かめてすることが大切です。 出典 厚生労働省 令和4年度の国民年金の加入・保険料納付状況を公表します e-Gov法令検索 国税徴収法 執筆者:山本峻 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
ファイナンシャルフィールド編集部