扶養内で働くため「月収8万8000円」を絶対に超えないようにしています。職場で「1万円」の皆勤手当が導入されたのですが、扶養を外れてしまいますか?
パートなどで「年収の壁」を意識する人も多いでしょう。年収の壁には税制上と社会保険上の2種類がありますが、社会保険については月額で稼ぐ金額の8万8000円が基準です。 社会保険の加入要件は度々見直されてきましたが、制度は2024年10月にも変わりました。中には、制度改正と合わせて皆勤手当が導入され、「自分は社会保険に加入する必要があるの? 働き方変えるべき?」と疑問を持つ人もいるかもしれません。 本記事では、2024年10月以降に扶養内で働いていた人が社会保険に加入する条件や、皆勤手当により働き方を変える必要があるのか解説します。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
扶養内で働いていた人が社会保険料を自己負担する条件はどう変わった?
配偶者が働いていて、自身は社会保険料を負担しないでよい範囲でパートとして働いている人は多くいます。この場合、所定の条件を満たすと扶養を外れ、自分で社会保険料を負担しなければなりません。 具体的には、社会保険料の負担が発生する条件は次の(1)~(5)を全て満たす場合です。 (1)1週間の労働時間が週20時間以上 (2)賃金が月8万8000円以上 (3)雇用期間が2ヶ月を越えて見込まれる (4)学生ではない (5)勤務する企業の従業員数が51人以上 2024年10月からの変更点は、条件(5)の従業員数で、今回の改正以前は101人以上が基準でした。つまり、(1)~(4)の条件が2024年10月前後で変わらなければ、勤務する企業の従業員数が51人以上100人以下の人が新たに社会保険に加入する可能性がある人です。
「皆勤手当」により社会保険の負担が発生する?
仮に条件(2)以外を全て満たしており、賃金を抑えていたものの、月額1万円の皆勤手当が支給されて総支給額が月額8万8000円以上になる場合、社会保険料の負担は発生するのでしょうか? 結論としては、このケースでは社会保険料の負担はありません。なぜなら、「月8万8000円」の算定対象は基本給および諸手当で判断されますが、皆勤手当や通勤手当、家族手当はこの基準金額に算定されないためです。