貯金「1000万円」を超えると、銀行から連絡があるって本当ですか? 一生懸命お金を貯めただけなのに、なぜ連絡が来るのか気になります…
貯蓄をしている人は、生活費のために、車や住宅を買うために、あるいは老後資金のためなどなど、さまざまな用途や目的で行っていることがほとんどでしょう。 ▼タンス預金していた現金を銀行に預ける場合、「税金」の支払いは発生するの? そんな風に預貯金口座にお金を貯めていると、ときには銀行から連絡がある場合があります。例えば、「預貯金額が1000万円を超えた場合」です。一生懸命に貯金をしてきただけで、なぜ銀行から連絡があるのでしょうか? そこで本記事では、貯金が1000万円を超えると銀行から連絡がある理由について解説していきます。預貯金額が1000万円を超えた場合の対策についても紹介するので参考にしてください。
金融機関からの勧誘の電話
預貯金額が1000万円を超えた場合、金融商品の勧誘の電話が金融機関からかかってくる可能性があります。銀行、信用金庫、農業協同組合といった金融機関にとってまとまった資金がある顧客は大事な取引先です。特に1000万円を超える顧客は大口顧客といえるでしょう。 そのため、投資信託や国債、保険、ローンといった金融商品の勧誘の電話をしてくる可能性があるのです。1000万円の預貯金があれば、その内の一部を金融商品に充ててくれるのでは、と考えるからです。また、ローンについても1000万円の一部を頭金にすれば金融機関も融資しやすいので、勧誘の連絡をしてくるというわけです。 もっとも、金融機関を装った詐欺の可能性もあるので、じゅうぶんに確認をする必要があります。連絡を受けて興味を持った場合は、実際に金融機関の窓口で金融商品の説明を受けましょう。
ペイオフの注意喚起の電話
また、金融機関が預貯金1000万円を超えた顧客に連絡する場合としては、勧誘とは別にペイオフの注意喚起を理由としたものも挙げられます。金融機関が万が一破綻してしまった場合の対応策として、ペイオフという制度があります。金融機関が破綻すると多くの利用者に被害が及ぶため、それを守るための制度です。 具体的には、決済用の預金口座は全額保護、一般預金等は元本1000万円(普通預金や定期預金などの合算)とその利息までを保護となっています。一般預金等には普通預金だけでなく、定期預金や定期積立、金銭信託や金融債なども含まれます。外貨預金といった資産については保護されません。 一般預金等を合算して1000万円とその利息が保護されるので、預貯金が1000万円までであれば問題なくペイオフの対象になります。しかし、預貯金額が1000万円を超えると、超えてしまった金額は保護されなくなってしまいます。 このことから、金融機関が注意喚起のために預貯金額が1000万円を超えた顧客に対して連絡をしてくる場合があるのです。