投票日までに18歳になるなら17歳でも投票できる?意外と知らない期日前投票と不在者投票の違いとは…
平成27年6月、選挙権年齢が引き下げられ、18歳以上であれば投票できるようになりました。 10月9日に衆議院が解散され、15日公示、27日の投票に向けて、事実上の選挙戦がスタートしていますが、選挙期日(投票日)と18歳を迎える誕生日が10月27日の同日だった場合、投票することができるのでしょうか…。 答えはYESです。投票日に18歳になっているのですから、当然、選挙権がありますので投票が可能です。 では、誕生日が投票日の翌日、10月28日だったらどうでしょうか…? 一見、翌日に18歳になる場合は投票できないのではないかと思いきや、なんと、この場合でも選挙権があるため、投票が可能なのです。 なぜ投票日の翌日が誕生日でも可能かというと、そのカギは「年齢計算ニ関スル法律」にあります。 直感的には、10月28日が誕生日であれば、10月28日に年を取るイメージがありますが、法令上、年を取るのはその前日。つまり、10月27日に満18歳になるのです。 よって、現在17歳で10月28日に18歳の誕生日を迎える人は、今回の衆議院選挙では選挙権があるため、投票できるということになります。 ■▼投票日までに満18歳になるなら、17歳でも期日前投票できる? では、現在17歳で選挙期日(投票日)までに満18歳になる人は、期日前投票が可能なのでしょうか。 そもそも、期日前投票とは、選挙期日(投票日)に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などで投票所に行けないと見込まれる人が、事前に期日前投票所で投票できる仕組みです。 投票日には満18歳になっているのだから、一見、投票可能なように思えますが、答えは不可。 選挙期日(投票日)の翌日10月28日までに18歳の誕生日を迎える場合であっても、17歳の人は期日前投票ができません。 ■▼もうすぐ18歳なのに投票できない?「期日前投票所」で「不在者投票」なら可能 ただ、きちんと対策があります。それは、不在者投票。 不在者投票は、仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している人が、その滞在地で投票できる仕組みです。 よって、ざっくり言うなら、期日前投票は本来の名簿登録地で投票する仕組み、不在者投票は本来の名簿登録地以外で投票する仕組み、ということです。 ※不在者投票にはこの他、指定病院等における投票や、郵便による投票の仕組みなどもあります。 松山市選挙管理委員会によりますと、選挙期日(投票日)までに満18歳になる人で、期日前投票を行おうとする日にはまだ17歳で選挙権がない場合は、期日前投票をすることはできませんが、例外的に、期日前投票所で不在者投票をすることができるとのことです。 これは、期日前投票が選挙期日(投票日)に行う投票と同じ『確定票』となることから、期日前投票を行おうとする日に満18歳になっていない場合は投票できないためです。 つまり、今日が10月23日だとすると、18歳の誕生日が10月24日なら満18歳を迎えているため、期日前投票ができますが、18歳の誕生日が10月25日なら期日前投票できず、不在者投票なら可能となります。 もちろん、10月24日になると、上記の「18歳の誕生日が10月25日」の人も、満18歳を迎えているため期日前投票ができるようになります。 松山市選挙管理委員会では、若い世代の投票率向上を図ろうと、今回の衆院選でも愛媛大学や松山大学に期日前投票所を設置予定です。
あいテレビ