【速報】決闘罪で実刑判決 「タイマンしたらええやんけ」とキャバクラ従業員少女ら決闘させた罪に問われた男の裁判 決闘を主導したと認定
「タイマンしたらええやんけ」などと促し、自らが管理していたキャバクラで、従業員の少女らに決闘させた罪などに問われた男に対し大阪地裁は15日、懲役2年6か月、罰金50万円の実刑判決を言い渡しました。 起訴状などによりますと上野瑛一被告(31)は2022年8月、大阪市北区にある自らが管理するキャバクラで当時従業員の少女(17)と元従業員の少女(18)に決闘させ、2人が顔面を拳で殴り合うなどした結果、1人に骨折などのけがをさせた決闘罪や傷害の罪などに問われていました。 上野被告は少女2人がトラブルになっていた際「タイマンしたらええやんけ」などと言って促し、決闘の際には開始の合図を出すなどしたとされていますが、裁判の中で上野被告は「場所を貸したにすぎない」と起訴内容を否認していました。 一方の検察は、「少女らは『被告から命じられて、決闘をしたくなかったが、やるしかなかった』と供述している」と指摘し、懲役4年、罰金50万円を求刑していました。 15日の判決で大阪地裁は「被告は少女らにとって逆らえる存在ではなく、決闘中にも続けるよう声をかけていた」などとして、被告が決闘を主導したと認定。「少女らが素手で殴り合いけがをするなど、被告の責任は重い」として、上野被告に対し懲役2年6か月、罰金50万円を言い渡しました。
「決闘罪に関する件」
決闘の罪については「決闘罪に関する件」という法律で、決闘を申し込んだり応じたりした者には「6か月以上2年以下の懲役」、決闘を行った者には「2年以上5年以下の懲役」、決闘が行われることを知って場所を提供した者には「1か月以上1年以下の懲役」などが規定されています。