財産を渡すときに「相続税」よりも「贈与税」の方が得になるケースがあるって本当?最適な贈与が110万円とは限らない理由とは
相続税より贈与税を払った方が節税になる?
基礎控除額だけで比較すると相続税よりも贈与税の方が低いため、相続を選択した方がお得なイメージがあるかもしれません。 しかし、相続税は課税対象額が1000万円を超えた部分に対して15%以上の税率が適用されます。贈与税は基礎控除後の金額が200万円以内であれば10%のため、相続税で15%以上かかっている分を贈与することで税金がおさえられるケースもあるでしょう。 例えば、子ども1人のみが相続人で、財産が7000万円(現預金のみ)の場合、控除後の課税対象額は3400万円となり、相続税は以下の通りです。 ●1000万円までの分(10%):100万円 ●3000万円までの2000万円(15%):300万円 ●残り400万円(20%):80万円 ●合計:480万円 上記からも分かるように、3400万円のうち400万円に20%、2000万円に15%の税率が適用されています。つまり、7000万円の財産のうち、一部を贈与することで、税金が少なくなる可能性もあるのです。 仮に400万円を一括で贈与し残りを相続した場合、贈与税は33万5000円、相続税は400万円です。全額を相続するよりも46万5000円おさえられます。また、贈与税は1年ごとに算出するため、複数年にわたって分割して贈与するとさらに税金が少なくなります。 ただし、「相続人が何人いるか」「不動産(家)を相続するのか」など、条件によっては上記の通りにならない場合もあるため、詳細は税理士などの専門家に確認しましょう。
110万円を超える贈与をして贈与税を払った方がお得な場合もある
相続、または贈与される金額によっては、それぞれ税金の支払いが発生します。タイミングや課税対象が異なるため、詳しくチェックしておくといいでしょう。 相続税と贈与税を計算する際には基礎控除額を差し引く必要があるので、その金額や計算方法についても確認しておくことをおすすめします。 一生に一度きりの相続よりも、分割して何度でも財産を渡すことができる贈与の方が、税負担が少なくて済む場合もあるようです。その場合は、110万円を超える贈与をして贈与税を払った方がいいでしょう。 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー 監修:高橋庸夫 ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部