SNSの広告を見て「1回限り」のつもりで注文したサプリメントが「定期購入」でした。すぐにキャンセルすればお試し料金の支払いのみで済みますか?
SNSを見ているとダイエットサプリメントや美容クリームなどの商品を、お得な値段で購入できる旨の広告が出ていることがあります。そういった広告にひかれて商品を購入したことがある人もいるかもしれません。 しかし「1回限り」のつもりでお試し料金で注文した商品が、実は定期購入を条件としている場合もあります。 その場合、「2回目が届いた際には高額な料金を支払わなければならない」ということに後から気づくケースもあるようです。本記事では、通信販売で解約交渉が可能なケースや注意点、販売業者に連絡がつかない場合の対処法などを詳しくご紹介します。
広告に「定期購入」の記載がなければ解約交渉できる可能性がある
独立行政法人国民生活センターによれば、インターネット通信販売において、販売業者が広告(販売サイト)に表示しなければならない事項が特定商取引法で定められています。 例えば、定期購入である場合はその旨を記載するとともに、金額や契約期間などの販売条件も表示しなければなりません。もし記載がない場合は特定商取引法に違反していることになり、解約交渉が可能になることが考えられます。 また、返品についての表示も確認が必要です。通信販売には「クーリングオフ制度」がありません。クーリングオフ制度とは、一定の期間であれば消費者が無条件に契約を解除できる制度のことで、事業者とのトラブルから消費者を保護する目的があります。 通信販売においては返品に関する特約が定められている場合、それに従わなければなりません。もし「注文後の返品は不可」と記載されていれば、返品は困難であると考えられます。 購入前には必ず、定期購入が条件になっていないか、返品特約は定められていないかを確認するようにしましょう。
SNS上の広告だけでなくリンク先の通販サイトの内容も確認しなければならない
SNS上の広告で気になる商品を見つけても、すぐに購入しないようにしましょう。広告を見た人をひきつけるために、魅力的な情報が強調されて書かれている可能性があります。そのなかには、定期購入が条件であることを明確に記載していない場合もあるようです。 リンク先の通販サイトにのみ重要な条件が記載されている可能性もあるため、購入前に必ず確認しておきましょう。 また、消費者庁によると、インターネット通信販売では「最終確認画面」が表示される決まりになっています。最終確認画面には、定期購入の要否や返品の条件などが記載されているはずなので、必ずチェックしてください。