ボーナス40万円から「社会保険料」などが引かれるのに納得いきません…8万円くらい引かれていますが、理不尽ではないのでしょうか?
ボーナスは、原則そのままの金額で支給されるわけではありません。毎月支払われる給与と同じように差し引かれるものがあります。なかには、満額で受け取れないために明細書を見て不満に感じる人もいるのではないでしょうか。 今回は、ボーナスからどのようなものが引かれるのか説明します。あわせて、「社会保険料の8万円は妥当なのか」「支給額が40万円だった場合の手取り額の目安」についても解説していきます。
ボーナスから差し引かれるものは?
ボーナスから引かれるのは「所得税」「厚生年金保険料」「健康保険料」「雇用保険料」の4つです。では、それぞれの内容を見ていきましょう。 ・所得税 所得税は、経費を差し引いた所得に対して課税されるものです。会社員や公務員の場合は社会保険料を引いてから課税され、賞与の場合は、賞与支給額から社会保険料などを差し引いた金額を基に計算します。また、2011年3月11日に発生した東日本大震災の復興にともない、2037年12月31日までは復興特別所得税として所得税額の2.1%の税額が加算されています。 会社員のように雇用されている人は、給与が支給されるときに源泉徴収という形で引かれる「見込み額」です。そのため、過不足については年末調整で精算します。ボーナスの場合は、扶養親族の人数と前月の給与の額に応じて税率が決まります。 ・厚生年金保険料 厚生年金は公務員や会社員が加入する公的年金です。日本の年金制度は賦課方式のため、年金支給のために必要な財源をその時々の保険料収入から用意する方式となっており、年金の財源として納めなければなりません。 厚生年金保険料は、会社と折半するため、残りの半額が賞与から引かれます。納めた保険料は、原則として65歳になれば年金として受け取ることが可能です。 ・健康保険料 健康保険料は、会社員であれば会社と折半して納めます。保険料の半分は会社が納め、残りの半分は労働者自身が負担します。公務員の場合も同じです。 ・雇用保険料 雇用保険に加入していれば、一定の条件を満たすことで会社を退職したときに生活費として失業給付などを一定期間受け取れます。雇用保険料についても、会社と労働者が出し合う形で納めますが、折半ではありません。雇用保険料は、会社側のほうが負担割合は高くなります。