ボーナス40万円から「社会保険料」などが引かれるのに納得いきません…8万円くらい引かれていますが、理不尽ではないのでしょうか?
ボーナスの支給額が40万円だった場合はいくら受け取れる?
ボーナスの手取り額を出すには、まず支給額から「厚生年金保険料+健康保険料+雇用保険料」を引きます。そして、前月の給与の額と扶養親族の人数に応じた税率で算出した所得税を引けば、手元に残る最終的な額を出すことが可能です。今回のケースの「ボーナスの支給額が40万円」「社会保険料の合計が8万円」で試算してみましょう。 まずは前月の給与を25万円と仮定し、国税庁が公開している「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和4年分)」をもとに、扶養親族が0人の場合(独身者)と2人いる場合でそれぞれに所得税を出してみましょう。 扶養親族が0人のときの税率は4.084%です。40万円から社会保険料8万円を引いた32万円に4.084%をかけると1万3068.8円となります。1円未満は切り捨てで1万3068円の所得税が源泉徴収されるため、手取りは30万6932円です。 扶養家族が2人の場合は、税率が2.042%に下がります。この場合の源泉徴収される所得税は、6534円です。源泉徴収されたあとの手取りは31万3466円で、1万円ほど多くなります。
40万円に対して社会保険料8万円は妥当
総務省がまとめた令和4年(2022年)の「家計調査」では、実収入に対する平均非消費支出は18.7%ほどです。この割合をあてはめてみると、ボーナスの額が40万円であれば、7万5000円ほどが社会保険料として差し引かれる計算になります。 気持ちの面では納得がいかないかもしれませんが、引かれる額が8万円ほどというのは妥当といっていいでしょう。ただし、ボーナスの場合、前月の給与などで源泉徴収額の算出率が変わってくるため注意が必要です。 出典 国税庁 No.2523 賞与に対する源泉徴収 国税庁 給与所得の源泉徴収税額の求め方 国税庁 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和4年分) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー 監修:高橋庸夫 ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部