子ども名義の口座でお金を貯め、「300万円」になりました。来年大学生になるので学費代わりに「口座」を渡そうと思いますが、税金はかかりますか?
課税対象となった場合の税額
今回は、以下の条件で子どもに口座を引き渡したときの贈与税額を求めましょう。 ・渡した時点で預金残高は300万円 ・子どもは渡したときに初めて自分のために貯金されていたことを知る ・ほかに贈与はない ・子どもが大学生(18歳)のときに渡す 基礎控除を引くと、課税金額は190万円です。国税庁によると、特例税率で課税金額が200万円以下のときの税率は10%と定められています。そのため、贈与税額は19万円です。
渡す時点の金額が110万円を超えているため課税対象になる可能性がある
子ども名義の口座にお金を貯金する場合、年間で110万円を超えていたり子どもが受け取るまでその存在を知らなかったりすると、贈与税の課税対象になる可能性があります。今回のケースだと、300万円なので子どもが受け取ったときに初めて贈与を認識していれば課税対象になるでしょう。 子どもへの税金負担をなるべく抑えたいときは、非課税となる項目を確認して教育費を出したり、制度を活用したりする方法があります。 出典 e-Govポータル法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第三編 債権 第二章 契約 第二節 贈与 第五百四十九条(贈与) 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部