風営法違反の罪で男性2人に略式命令 男性1人は不起訴処分に 岩手県
岩手県内で営業が禁じられている店舗型性風俗店を盛岡市内で営んだとして、盛岡区検察庁は12月26日付で風営法違反の罪で店長の55歳男性と経営者の40代男性を盛岡簡易裁判所に略式起訴しました。 盛岡簡裁は青森県青森市の55歳男性店長に罰金30万円、40代男性経営者に罰金50万円の略式命令を出しました。 また、風営法違反容疑で逮捕されていた盛岡市の34歳男性従業員について、盛岡地方検察庁は12月26日付で不起訴処分としました。 理由は「事件の内容、事件後の状況を考慮した」としています。
岩手めんこいテレビ