【宛名のない領収書は無効?】経理に「領収書の宛名が白紙だから受け取れない」と言われました。「自腹で払う」しかないのでしょうか?
大量にたまった領収書を経理に提出したところ「宛名がない」という理由で受け取ってもらえなくて慌ててしまった経験がある人もいらっしゃると思います。自腹で払うことになるのは困るため、自分で宛名を書くことを考える人もいるかもしれません。 本記事では、宛名がない領収書の有効性や問題点、自分で宛名を書いた場合はどうなるのかについて詳しくご紹介します。
宛名のない領収書は無効になる?
コンビニなどで買い物をしたとき、通常は宛名のないレシートを渡されますが、このレシートは経理に提出しても問題なく受け取ってもらえるのか、不安になる方もいらっしゃるでしょう。 国税庁「No.6496仕入れ税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存」によると、消費税上の取り扱いとしては、3万円未満の公共交通機関による旅客の運送と、3万円未満の自動販売機および自動サービス機からの商品の購入などについては特例的な取り扱いとなり、一定の事項を記載した帳簿のみで問題ないとされています。 したがって、宛名のない領収書であっても、支払金額や支払日、使途、領収書の発行者情報などが書かれていれば、あまりに高額でない限りは有効とみなされます。細かいルールは会社ごとによって異なる部分もあるため、規約を確認しておきましょう。
宛名のない領収書を経理が嫌がる理由とは?
宛名のない領収書を経理が受け取ろうとしない理由として、消費税の仕入税額控除が受けられないことが挙げられます。消費税の仕入税額控除とは、事業者が仕入れの時に支払った消費税を差し引いて計算する制度のことです。この制度を利用しないと、事業主は余計な税金を支払うことになってしまいます。 国税庁によると、控除を受ける要件として、一定の事項が記載された帳簿および請求書などの保存が必要なようです。 「一定の事項」には書類の交付を受ける事業者の氏名または名称も含まれるため、宛名がない領収書では控除が受けられなくなるかもしれません。 ※出典:国税庁「No.6625 適格請求書等の記載事項」