母から孫に「来年大学生になるから」と、300万円もらいました。税金を払いたくないので“自宅で保管”しておきますが、大丈夫ですよね…?
教育資金は非課税制度がある
親族間の贈与でも年間110万円を超えると贈与税がかかりますが、贈与税にはさまざまな非課税制度が設けられています。 例えば、「教育資金」については、2026年3月31日までの間に30歳未満の人(前年の合計所得金額が1000万円以下の場合のみ)に対して直系尊属(祖父母など)が教育資金を贈与した場合、所定の手続きをすることで最大1500万円まで贈与税が課税されません。 そのため、今回のケースの様に300万円を贈与された場合に、そのお金を入学金や授業料などのために使えば、所定の手続きをすることにより贈与税を非課税にすることが可能です。
まとめ
親族間の贈与でも年間110万円を超えると贈与税がかかりますから、300万円を親からもらった場合には贈与税を負担する必要があります。そして、贈与税逃れのためのタンス預金は間違いです。 また、タンス預金には窃盗や災害などで失われるリスクもあるため、タンス預金をする場合にはリスクを認識しておく必要があります。一方、親族間の贈与については本記事で紹介した「教育資金」のような非課税制度を活用することで、贈与税を節税できる場合もあります。 支払うべき税金は負担するとともに、活用できる非課税制度はしっかりと利用しましょう。 出典 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部