母から孫に「来年大学生になるから」と、300万円もらいました。税金を払いたくないので“自宅で保管”しておきますが、大丈夫ですよね…?
お盆に久々に実家に帰った際に、もうすぐ大学生になる子どものために親からお金をもらうこともあるかもしれません。 とても助かりますが、親族間の金銭の受け渡しでも「贈与税」がかかる可能性があります。なかには、銀行を経由すると贈与税がかかると考え、もらったお金をタンス預金として自宅で保管する人もいるかもしれません。この対応で問題がないのか、本記事で解説します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
親族間の贈与でも年間110万円を超えると贈与税がかかる
贈与税とは、個人から財産をもらった時に、受け取った人がもらった財産に応じて支払う税金です。贈与税には基礎控除の110万円がありますので、110万円以下の贈与であれば、贈与税は非課税です。 一方、タイトルのように300万円を受け取った場合、基本的には110万円を超える部分については贈与税が発生します。
贈与税はタンス預金でも銀行に預けても同様の扱い
贈与税は財産を受け取った人が負担する税金です。そして、もらったお金の管理方法が銀行でも、自宅でも、現金でも扱いに変わりはありません。そのため、「銀行に預けて贈与税を支払うのが嫌だから自宅で現金で持っておこう」という考えは間違いです。 また、税務署は税金徴収のため、個人の資産の流れをある程度把握しています。銀行に預けずに自宅でタンス預金として保管していたとしても、後々贈与税を逃れるために現金で保管していることが税務署に知られ、加算税などのペナルティが課される可能性があります。
タンス預金には盗難や災害などのリスクもある
そもそも、タンス預金には盗難や災害などで失われるリスクがあります。 家に多額の現金があることが他人に知られると、振込詐欺の標的などになってしまうかもしれません。詐欺以外にも、保管場所がもれて盗難にあう可能性もあるでしょう。 また、火事や地震、台風などの災害でタンス預金が消失してしまった場合、そのお金は原則として火災保険や地震保険では補償されません。盗難や詐欺、災害などへの対応としては、タンス預金よりも金融機関に預けた方が安心だといえるでしょう。