友人の勤め先は休憩時間が1時間以上あるようです。「1時間」がスタンダードだと思っていたのですが…。
休憩時間の3原則に注意点
労働基準法の第三十四条において、休憩時間は「途中付与」「一斉付与」「自由利用」の3原則を定めています。 まず、第三十四条1項により、休憩時間は労働時間の「途中」に与える必要があります。つまり、「休憩終了と同時に労働時間も終了する」「始業してすぐに休憩時間がある」といった設定は違法になる可能性があります。 次に、第三十四条2項により、休憩時間はすべての従業員へ「一斉」に与えることが原則です。ただし、労使協定で分散休憩を取り決めた場合や法令が認めた場合は、休憩時間を分散できます。 最後に、第三十四条3項により、休憩時間は労働者の「自由」に利用させることが定められています。もし休憩時間内に「次の仕事の準備をしてください」といった指示がされた場合は、自由利用に反しているといえるでしょう。 この3原則に従っていない場合、労働基準法第百十九条1項「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」という罰則もあるため注意が必要です。
休憩時間は1時間超えても問題なし
労働基準法では「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少なくとも四十五分、八時間を超える場合においては少なくとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と定められていますが、1時間以上取得するように会社が就業規則で定めていても法律的に問題はありません。 もっとも、休憩時間の3原則に従っていない場合には罰則がありますので、「取り方」には注意し、問題があれば上司などに相談するよう心がけましょう。 出典 e-Gov法令検索 昭和二十二年法律第四十九号 労働基準法 第三十四条 第八十九条 第百十九条 厚生労働省 健康づくりのための睡眠指針2014 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部