【独自解説】“損しない”年金受給時期のカギは『プラス12年の法則』!?老後の資金作りの秘訣を年金のプロが伝授!
年金受給のカギは『プラス12年の法則』にあるそうです。65歳から年額100万円の年金を受給すると仮定します。受給開始を70歳にすると、もらえる額は受給開始から12年後の82歳になった時で、65歳から開始する方の金額に追いつき、1704万円となります。 さらに5年遅らせて、最も遅い75歳で受給開始にすると、87歳の2208万円となった時、65歳開始の方の金額を追い抜く形になります。(税金・社会保険料除く) (井戸氏) 「1か月遅らせると0.7%増えるので、どこの段階で繰り下げても12年間貰うとお得になります」
■あと何年生きられる?年金を考えるうえで大事な「平均余命」
そして、年金を考える上で大事なのが、“あと何年生きられるのか”ということです。厚生労働省「2023年簡易生命表」による平均余命を見てみると、60歳男性だと約84歳まで、65歳男性だと約85歳までとなり、女性は男性よりも少し高めではありますが、男女共にどの年代でも約20年弱程度となっています。 Q.何歳からもらうのがいいと思いますか? (井戸氏) 「大体70~72歳の間だと思っています。例えば60歳って(受給額が)少ないですよね。少なくて平均寿命まで生きる総額と、72歳から平均寿命まで生きる総額は実は一緒なんです。年金を受け取って、その時の生活をどう楽しく暮らせるかという自分たちの考え方なので、損得はすごく気になるんですけど、あまりそこに執着するよりは、使い方次第だと思います」
■気を付けたい、繰り下げ受給「2つのポイント」と注意点
繰り下げ受給の1つ目のポイントですが、『夫婦の年齢差』で繰り下げ受給を検討したほうがいいとのことです。配偶者との年齢差がある場合、『加給年金』というものがもらえます。『加給年金』とは、例えば、厚生年金を受給し始めた夫に、扶養する配偶者や子どもがいる場合、老齢厚生年金にプラスして別途もらえる年金のことです。
例えば、65歳未満の配偶者が年金を受給しておらず、子どもが18歳未満の場合、配偶者に年額40万8100円が支給されます。そして子どもが1~2人目だと各23万4800円が支給され、この家族だと合わせて年間63万円がもらえます。夫が65歳で、配偶者が64歳だった場合、1年間は加給年金がもらえますが、配偶者が65歳になり年金受給になると、加給年金は消えてしまいます。 Q.配偶者への加給年金が消えても、子どもの分は残るんですか? (井戸氏) 「残りますが、子どもが18歳以上になったら消えます」 しかし、加給年金の繰り下げ受給には注意点もあります。“配偶者が65歳未満”である場合、老齢厚生年金を繰り下げた期間は、加給年金が支給されません。 (井戸氏) 「老齢厚生年金は(配偶者が)5歳以上年下だったら、繰り下げしないほうがいいと思います。繰り下げるのであれば、基礎年金(国民年金)だけを繰り下げ、厚生年金はもらってしまったほうがいいです」
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