路上でミュージシャンが「ライブ」をやっていたのですが「無許可」のようで警察に取り締まられていました。罰金はどれほど課せられるのでしょうか。
道路使用許可に必要な費用
路上ライブの許可を得るには、警察署に対して「道路使用許可申請」の手続きをする必要があります。 なお、申請手数料は自治体によって異なります。例えば、熊本県や広島県では2400円、埼玉県では2500円、東京都は2100円です。やや幅はありますが、相場としては2000~2500円ほどでしょう。 仮に2週間に1回路上ライブを行う場合、月に4000円~5000円ほどの費用がかかることになります。年間では4万8000円~6万円ほどです。路上ライブは継続的に行う性質があるため、1回分の手数料はそれほど高額ではなくても、ミュージシャンにとってはトータル的に大きな出費となる可能性があります。
罰金は5万円以下
無許可で路上ライブを行った場合、道路交通法に違反する可能性があります。道路交通法によって、路上ライブも含めて道路を使用する場合には、所轄の警察署に許可を得なければならないと定められているからです。 道路交通法違反として実際に逮捕され、処罰されるかは状況次第ですが、3ヶ月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金が科せられます。 出典 e-Gov法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 埼玉県警察 道路使用許可に関する申請手続 広島県警察 道路使用許可の申請手続 熊本県警察 道路使用許可 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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