8歳女児を男子トイレに連れ込み性的暴行 男に懲役10年の判決
tvkニュース(テレビ神奈川)
ことし9月、横浜市西区の商業施設で当時8歳の女子児童をトイレに連れ込み性的暴行を加え不同意性交等などの罪に問われた男の裁判で、横浜地裁は懲役10年の判決を言い渡しました。 起訴状などによりますと、中村哲也被告はことし9月、横浜市西区の商業施設で当時8歳の女子児童を男子トイレに連れ込み性的暴行を加えた不同意性交等などの罪に問われていました。 18日の裁判で、横浜地裁の佐藤卓生裁判長は、中村被告がこれまで女子児童へのわいせつ事犯で2度服役し、今回、出所後3日で犯行に及んでいることに対して、「常習性及び規範意識の鈍麻は顕著」と指摘。 さらに、女子児童が家族と離れた隙に、抱きかかえて逃げ場のない男子トイレに連れ込み性的暴行を加えたことに「犯行態様は卑劣で悪質である」と強く非難。 「女子児童の成長過程へ相当な悪影響を及ぼすことが強く懸念される」と述べました。 その上で「反省の意を示していることを考慮しても刑事責任は重い」などとして、中村被告に懲役10年の判決を言い渡しました。
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