友人から使っていない「株主優待」をもらえます。「クオカード」であれば、本人以外が使っても問題ありませんか? なにか決まりなどあるのでしょうか?
近年では新NISAなどが始まった影響もあり、日本株などへ投資する人が増えています。一定以上の株を保有していると株主優待がもらえます。 株主優待とは、企業が株主に自社サービスの商品などをプレゼントしてくれる特典のことで、その内容は会社によって違い、クオカードなどの金券から特定のショップだけで使える商品券まで幅広いものがあります。 本記事では、株主優待を本人以外が使っても問題ないか解説するので、興味のある人は参考にしてみてください。 ▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?
株主優待を本人以外が使えるかは株主優待次第
一口に株主優待といっても会社によってさまざまな種類があるため、本人以外が使えるかどうかは株主優待次第といえます。 例えば、株主優待として一般的なものとしてクオカードが挙げられますが、クオカードの場合は誰が使用しても問題ありません。クオカードは使用する際に本人かどうかの証明が不要なだけでなく、株主優待を出している企業からしてもそこまで制限を設けていないためです。 クオカード以外の株主優待でも本人以外が使うのを会社が認めているものも多く、ANAでは株主優待を株主の家族や知人が使ってもいいと明記しています。 一方、東京ディズニーランド・東京ディズニーシーを運営している株式会社オリエンタルランドでは、株主優待制度は本人の名義で株を購入した株主だけが対象です。 このように本人以外が株主優待を使えるかはそれぞれで違うため、実際に利用する前には利用条件などを確認する必要があります。具体的に定められているルールは株主優待によってさまざまですが、定められているルールを守りましょう。 ■株主優待の転売は認められていないケースが多い 株主優待を家族や友人に無償で渡して利用することは問題ないケースが多い一方、転売は認められていないものも多いです。 株主優待には誰が使用してもいい=転売してもオーケーなものもありますが、基本的には株主本人や株主の周りが使用するのが前提となるため、フリマサイトなどに出品することは法的には問題がない場合でも、モラルとしては問題があります。 転売した場合にどのようなペナルティがあるかは株主優待によってさまざまですが、本来定められている内容で使用することが大切です。