「定額減税」が6月に開始。何か手続きは必要なの?対象者や金額、調整給付を解説
物価高騰を背景に、国民の負担を緩和することを目的とした「定額減税」が6月からスタートします。 【写真で見る】定額減税のイメージ。千葉市における調整給付金の手続き情報もチェック 減税によって実質的な手取り額が増えることになるため、対象者にとってはありがたい措置といえるでしょう。 しかし、現金等の一律給付とは異なり、その仕組みがわかりにくいのも事実。 そこで今回は、定額減税の概要について解説します。 場合によっては申請が必要になるケースもあるので、本記事で申請方法の具体例を確認しておきましょう。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
定額減税の概要(対象者や減税額)
まずは、定額減税の対象者や減税額、減税方法についておさらいしましょう。 ●対象者 定額減税の対象者は以下の通りです。 ・所得税の納税者である居住者※1 ・合計所得金額が1805万円以下※2 ※1 日本国内に住所を有している方又は現在まで引き続いて1年以上居所を有している方 ※2 給与収入のみの場合は2000万円以下、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は2015万円以下 ●減税額 定額減税額は、納税者本人と、同一生計配偶者または扶養家族1人につき3万円(住民税1万円も加えると4万円)です。 例えば、同一生計配偶者である妻と、扶養家族である子ども1人の3人家族の減税額は、所得税が9万円、住民税が3万円となります。
定額減税の概要(減税方法)
所得税については、源泉徴収税額から定額減税分が控除されます。 2024年6月以降の給与や賞与などから順次控除され、2024年内に控除しきれない場合は調整給付が行われます。 住民税については、定額減税対象者の場合、2024年6月分は徴収されません。2024年度分の所得割額から定額減税分が差し引かれ、2024年7月から2025年5月までの11カ月で均等に割った分が毎月徴収されます。 一例として、以下のような給与所得者の減税額を見てみましょう。 ・世帯区分:単身世帯 ・年収:400万円 ・所得税:9000円 ・住民税:1万8000円 所得税については、6月から3万円分が順次控除されるので、8月までの3カ月間は9000円ずつ、残りの3000円分は9月分に控除されることになります(賞与を考慮せず)。 住民税については、年額21万6000円から1万円分を控除し、11カ月分で割った金額が徴収されます。つまり、2024年7月から2025年5月にかけて、1万8727円ずつ徴収されるということです。 なお、個人事業主の場合は2024年分の確定申告で控除を受けるか、予定納税額から控除を受けることになります。