子どもが生まれ、住宅購入の予定です。親が「1000万円」支援してくれるのですが、「非課税」にできますか? 税金がかからないと助かります…
制度変更の内容を確認しよう
2023年12月14日に「令和6年度税制改正大綱」によって、2023年末で終了予定だった子や孫への住宅購入のための資金の非課税贈与制度が、2026年末まで延長されることが示されました。同時に、省エネ等住宅用家屋の要件が一部変更されていますので、気を付けましょう。 制度改正後は、「良質な住宅」については1000万円、その他の住宅については500万円までが、贈与税の非課税限度額となります。ここでの「良質な住宅」とは、図表1の通り定義されていますので、購入予定の住宅が当てはまっているかを確認しましょう。 また、取得する住宅の床面積が50平方メートル以上(合計所得金額が1000万円以下の受贈者は、40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても適用)であることも要件となっています。 図表1
国土交通省の資料より筆者作成
贈与を非課税にするための手続きは?
住宅購入に際して親などから購入資金を贈与された際、贈与税を非課税にするためには、税務署で必要書類を提出する必要があります。 具体的には、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に、戸籍の謄本・住宅取得の契約書の写しなど、一定の書類を添付して、納税地の税務署に提出することが求められています。一連の書類をとっておき、忘れずに申請しましょう。
まとめ
住宅取得にあたって、親や祖父母などの直系尊属から購入資金を贈与してもらった場合、一定の条件を満たせば、「良質な住宅」であれば1000万円、その他の住宅であれば500万円までの贈与税が非課税になります。 親などから住宅取得に関する資金を援助してもらう場合は、援助を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に、所轄の税務署へ申請を行いましょう。 出典 国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 国土交通省 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置 国土交通省 住宅ローン減税の借入限度額及び床面積要件の維持(所得税・個人住民税) 執筆者:山田圭佑 FP2級・AFP、国家資格キャリアコンサルタント
ファイナンシャルフィールド編集部