「住民税の納税通知書」が届いていたけれど、給与明細を見たらしっかり「控除」されていた……これって納めないといけないの?
住民税の納税通知書が届いているにもかかわらず、給与から天引きされていたことを確認した場合、納めなければならないのか疑問に感じるかもしれません。この記事では、このような状況に遭遇した場合の対処法や、理解を深めるためのポイントを解説します。
住民税の納税通知書とは
住民税の納税通知書とは、当年度に納めるべき住民税の額と、その明細が記載された書類です。 通常、会社員であれば住民税は会社が給与から天引きし、会社を通じて納税する形になるため、納税通知書が届くことはありません(いわゆる特別徴収)。 代わりに、勤務先を通じて税額決定通知書が交付されることになっています。なお、納税通知書には、納付書と口座振替依頼書が同封されており、その納付書などを使って住民税を自身が納税できるようになっています。 納税通知書は例年6月中旬ごろに自身の住所地へ、税額通知書は例年5月中旬ごろに勤務先の会社へ送られてきます。
住民税が給与から引かれているのに、なぜ納税通知書が届く?
時折、会社の給与から住民税が天引きされているにもかかわらず、住んでいる自治体からも納税通知書が届くことがあります。 これについてはいくつか理由が考えられますが、例えば下記のようなものが挙げられます。 ・副業などで他の所得が生じている場合 ・前年の1月から12月に退職や転職などをして、勤務先が変わった場合 上記のうち特に注意したいのが、他の所得があり、それらの分の住民税が発生している場合です。最近は副業や投資を行う人も増えてきています。勤務先に副業などがバレないように、確定申告の際に住民税の「普通徴収(自分で納める方法)」を選択していると、副業などの分は勤務先の給与の分とは分けて計算されるため、その分の納税通知書が届きます。 また、「副業収入などにかかる住民税も、勤務先の住民税と一緒に天引きしてほしい」と考えていた場合も、普通徴収のままにしていると納税通知書が届き、そちらを使って納付することになってしまいますので、注意してください。