「このままでは裁判制度が危ない…」国を相手に「違憲訴訟」を提起 “現職裁判官”が語る、裁判官・公務員の“地域手当”「深刻すぎる問題」とは
津地方裁判所民事部総括の竹内浩史判事が4月16日、「転勤によって地域手当が減るのは憲法80条2項に違反する」として、国を相手取り、減額分の合計約240万円の支払いを求めて訴えを提起する意向を明らかにした。 東海三県(愛知・岐阜・三重)の地域手当の級地区分 現職裁判官が国に対し「違憲訴訟」を提起するという異例の事態。厳しい戦いが予想されるなか、あえて提訴に踏み切った意図はどこにあるのか。また、現行の裁判官の地域手当の制度にはどのような問題があるのか。竹内判事に話を聞いた。
地域手当の不均衡は「全公務員の問題」
――国に対し訴訟を提起しようと思ったきっかけは何ですか? 竹内浩史判事: 「もともとの意図としては、裁判官の給与のなかで、地域手当の差が大きすぎるというものでした。地域手当は報酬額の3%から20%まであります。0%、つまり設定されていない地域もあります。 裁判官についてこれだけの差をつけるのは、昇格・昇給と相まって、差別の温床になる可能性があると考えています。 また、支部の裁判官によっては『こんなに大変なのに、地域手当が低いせいで収入が大きく減った。やっていられない』ということで、裁判官を辞めてしまうケースもあります。 このままでは、裁判官のなり手が不足し、国民に司法サービスを提供するという裁判所の機能が果たせなくなってしまうという危機感があります。 もともと、地域手当については問題があると考えていたのですが、今回、提訴を思い立ったのは、私自身にその弊害が及んできたことと、前述したような危機感が募ってきたからです」 ――いつ頃から地域手当についての問題意識を持っていたのですか? 竹内浩史判事: 「私は地域手当の制度が設けられた当時から、この制度には問題があると感じていました。 私は2003年に裁判官に任官しましたが、もともとは弁護士で、市民オンブズマンを務めていました。市民オンブズマンの仕事は、行政を監視し、市民の苦情や意見を吸い上げ、時には自治体に対して勧告を行うことです。裁判官の給与制度等の司法行政についても、そのような視点で見る習慣ができています。地域手当についても例外ではありません。 しかし、裁判に訴えるには、『事件性』『当事者性』の要件を備えていなければなりません。基本的には、自分自身の権利義務に関する具体的な問題が生じていなければ、訴えを提起することができないのです。 今回、提訴に踏み切ることにしたのは、私自身が地域手当の制度によって実質的に損害を被ることになったからです」 ――4月16日に記者会見を開いた後、どのような反響がありましたか? 竹内浩史判事: 「意外に好意的な反響が多く、驚いています。 裁判官は身分保障が手厚くて高給取りなのに何を言ってるんだ!というとらえ方をされるかと思っていました。しかし、裁判官の方だけでなく、その他の公務員の方や、民間企業に勤めるサラリーマンの方にも共感を得られていると感じています。 特に地方公務員の方から、地域手当の問題の不合理を訴える声が寄せられています。地方公務員にも地域手当の制度がありますが、事実上、国家公務員の基準に合わせて設定されているようです。ここに不均衡が生じています。 それを知って、地域手当の制度は裁判官だけでなく、すべての公務員、ひいてはすべての勤労者にかかわる問題だと考えるに至りました。 訴えを提起するにあたっては、合憲・違憲以前に、裁判官を含むすべての公務員の地域手当の適法性について争うつもりです」