子ども名義で貯めてきた「300万円」を結婚祝いで渡そうと思います。税金はかかりますか?
結婚祝いを渡すときは目的をはっきり告げる
ご祝儀は、あくまでも結婚祝いとして渡すことに意味があります。 ご祝儀ではなく通常の生活費に充てるために、子どもに300万円を渡して、子どもが貯金や投資などに使用すると、贈与税の対象になる可能性も少なくありません。 また「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」が適用されるのは、結婚や子育てに使用したお金の場合のみです。 非課税となるためには、お金を使用したときの領収書など、結婚や子育てのために支払った証拠を提出する必要があります。 もし、専用口座に入っているお金を結婚とは関係ないことに使うと、その金額分は非課税にはなりません。 ご祝儀で渡す場合も、制度を利用する場合も、必ず結婚に関するお金として使うように伝えておきましょう。
結婚祝いは贈与税がかかる可能性もあるので注意が必要
ご祝儀は、社会通念上相当とみなされる範囲であれば、贈与税はかかりません。 しかし、結婚祝いの代わりに生活費として子どもへお金を渡して、子どもが貯金に回したり投資に使ったりすれば、贈与税の対象となる可能性が高くなります。 また、結婚資金として多額の結婚祝いを渡したいときは「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」も有効です。 使用用途が結婚に関する内容であれば、300万円までは非課税で贈与できます。 ご祝儀で渡す場合も、制度を利用して贈る場合も、結婚に関するものと認められなければ贈与税の対象になります。 お金を渡す際は、ご祝儀である旨や、お金は結婚のために使うことなどを伝えておきましょう。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらま し(1~2ページ) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部