子ども名義で貯めてきた「300万円」を結婚祝いで渡そうと思います。税金はかかりますか?
子どもが結婚するとなると、結婚祝いとして、親からお金を渡すケースは多くあります。 ご祝儀は贈与税の対象外となるため、社会通念上問題のない範囲であれば税金はかかりません。 しかし、生活費として渡したり、子どもが渡されたお金を貯金や投資に使用したりするとご祝儀とはみなされず、贈与税の対象となる可能性もありますので、注意が必要です。 今回は、結婚祝いに税金はかかるのかとか、親から子どもへ結婚祝いを贈る際に利用できる制度などについてご紹介します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
結婚祝いは課税対象?
人から財産を贈られると贈与税が発生しますが、例外もあります。 国税庁によると「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」は、対象外となる贈与の例です。 結婚祝いは祝物にあたるため、社会通念上相当と認められる範囲であれば、贈与税はかかりません。 また、親から子どもへ結婚祝いとしてお金を渡す場合は、制度を利用するという方法もあります。 それは「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」と呼ばれ、限度額までは、結婚や子育てに使う資金であれば、贈与しても非課税になるという制度です。 ■「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」とは 「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」は、専用の口座を作ったうえで、18歳以上50歳未満の方の結婚や子育てのために贈る資金ならば、1000万円までは贈与税が非課税となる制度です。 結婚に関する費用は、上限が300万円まで適用できます。 結婚式に関する費用としては、以下の通りです。 ・挙式費用 ・衣装費用 ・新居費用 ・引っ越し費用 制度を利用するには、専用の口座を新規開設したうえで、口座を作った金融機関へ「結婚・子育て資金非課税申告書」の提出が必要です。 また、制度には期限が設けられており、平成27年4月1日~令和7年3月31日までに制度を利用してお金を贈った場合に限られます。