始業前、職場周辺のゴミ拾いに強制参加…これも労働時間として給与に含めるべきではないですか?
会社にはそれぞれさまざまなルールが存在していると思いますが、中には「それは労働時間に含まれるのではないか?」と、疑問に感じることもあるのではないでしょうか。 例えば、始業前に職場の建物周りのごみ拾いに強制参加させられる場合、その時間分の給与が発生しないことに不満を抱く人も多いと思います。 本記事では、労働時間の定義とともに、始業前の清掃が労働時間に含まれるのかについてご紹介します。
労働時間の定義とは?
労働基準法では、原則として「1日につき8時間以内」「1週間につき40時間以内」を法定労働時間に定めています。 さらに、休憩時間は「労働時間が6時間を超える場合は45分以上」「8時間を超える場合は60分以上」と定められており、使用者がその範囲を超えて労働者を働かせる場合は、時間外労働分の給与が支払われなければなりません。 厚生労働省によると「労働時間とは、使用者、つまり会社側の指揮命令下にある時間のこと」とされています。 実際に作業している時間だけではなく、作業前に作業に必要な準備をしている時間や、決められた制服に着替えるための時間も労働時間に含まれるということです。始業前に行うごみ拾いは「作業に必要な準備」であるため、労働時間に含まれると考えられます。
ごみ拾いの強制参加に給与は発生するのか?
朝早く出勤して、始業前にごみ拾いに参加することが「強制されたもの」であるならば、その時間は「労働時間」に含まれます。 始業時間前に行う残業のことを「早出残業」といい、早出残業をした分、労働時間が長くなり、所定労働時間や法定労働時間を超えた場合は、残業代が発生します。 ただし、ごみ拾いが会社から強制された活動ではなく、自主的に行っているものであれば、その時間は「労働時間」に含まれないため、残業代は発生しません。 たとえ「強制参加」とはっきりいわれていなくても、参加しないことで注意を受けたり、評価が下がったりするようなことがあれば、強制参加と同等の意味を持つと判断されます。