刑務官が“セクハラ行為” 「そんなつもりじゃなかった」減給処分に納得いかず提訴… 裁判所の判断は
男性刑務官Xさんが以下のようなセクハラ行為やパワハラ行為により、減給処分(俸給の月額100分の20を減らす:3か月間)となった。 ・女性職員に対して「お前のマスターベーションだ」と発言 ・女性職員の服の上からお腹を触る ・帳簿を投げつける これを不服としたXさんは提訴したものの、裁判所は「減給処分OK」と判断した。(東京地裁 R6.4.25) 本人が「そんなつもりじゃなかった」と反論しても、セクハラかどうかは裁判において客観的に判断される。以下、詳細だ。(弁護士・林 孝匡)
当事者
セクハラされた女性職員(20代後半)は、女子被収容者の処遇に関する業務に携わっていた。Xさんよりも採用年次が20年以上遅い後輩で、仕事でXさんから指導を受けることがあった。ちなみに、男性刑務官のXさんは過去に懲戒処分を受けたことはなく、今回が初めてである。
セクハラ発言「お前のマスターベーションだ」
Xさんは、女性職員の仕事が成果に結びついていないことを指摘して「それはお前のマスターベーションだ」と発言した。 女性職員は、これに嫌悪感を示し、総務部長に「自己満足と言いたいのでしょうが、別の意味もあり卑猥な感じを受けるのでやめてもらいたい」と相談。 裁判でXさんは「この発言は性的な関心や欲求に基づくものではありません。『それはお前の自己満足だ』という趣旨であるとこは明らかで、一般に不快感を抱かせません」と反論した。 ■ 裁判所の判断 「性的な関心や欲求に基づく言動であるし、他人を不快にさせる性的な言動に当たる」 理由は以下のとおりである。 ・マスターベーションは自慰や手淫という意味 ・端的に自己満足と伝えればいいだけの話 ・マスターベンションという言葉を使う必要性はない ・20年以上も先輩であるXさんから20代の女性に対して、業務上の指示を回避できない状況で言葉が投げかけられた Xさんは「過去にも自己満足という意味で『マスターベーション』という言葉を頻繁に使っている人がいましたが、その人は問題視されていませんでした」と主張したが、裁判所は「性的な関心や欲求に基づく発言かどうかは、発言の内容、表現、状況および相手などから客観的に判断されるべきもの」と退けた。