希少価値の高いお金は「高値」で売れると聞きましたが、そもそも「お金の売買」は許されているのでしょうか?
家の中を何気なく整理していると、希少価値の高いお金が見つかることがあります。希少価値の高いお金は額面以上の価格で売れるので、ネットや実店舗で多く取引されています。 しかし、そもそもお金を売る行為自体に、法的な問題はないのかが気になる人も多いのではないでしょうか。この記事では、お金を売る行為の違法性と、問題視されるケースについて解説します。 ▼実家の物置で「鳳凰」の描かれた100円玉を発見! 昔のお金は今も使える? 高く売れる場合もあるの?
お金の売買を行うことの違法性
世の中には、実際のお金の価値よりも高い値が付く希少価値のあるお金が多く存在します。 具体的には、発行枚数の少ない硬貨や、製造の過程でミスが起こり、デザインや形状が通常のものと異なるエラー紙幣、昔発行された旧紙幣などがあります。 これらのお金を売買することで、罪に問われる可能性は限りなく低いと思われます。しかし、法的に見て絶対に問題がないとも言い切れません。個人が自身の所有するお金を売る行為自体のリスクは少ないのですが、お金を売る行為を継続的に行った場合、「貸金業法」「出資法」に抵触するとして摘発される可能性が高まります。
貸金業法・出資法上の問題とは
貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者がお金を貸す行為、そして貸金業者からお金を借りる行為について定めた法律です。お金を売るという行為は、この貸金業法に抵触する可能性があります。 お金を売る行為が、なぜお金を貸す法律で問題視されるのか疑問に思うかもしれませんが、希少価値の高い1000円札を3000円で売った場合、1000円を貸し付けて、2000円を利息として受け取ったと解釈される可能性があるのです。 貸金業法は貸金業者を対象とした法律なので、個人がお金を貸す行為は問題としていませんが、お金を売る(貸す)行為を継続的に行った場合は、無許可で貸金業を行ったとみなされる可能性があります。 出資法とは、お金の貸し借りの金利に関する法律です。貸金業者がお金を貸す場合、出資法で定められた金利の上限を超えての貸付は違法となります。 出資法で定められる上限金利は、貸付額に応じ15%~20%と決まっています。先ほど例に挙げた1000円札を3000円で売る(貸す)行為は、貸付額1000円に対し利息が2000円ですので、金利として考えた場合には200%となり、上限金利を大きく上回っていることが分かります。 お金を売る行為が、お金を貸す行為とみなされることで、貸金業法・出資法で問題視される可能性があります。 個人が希少価値の高いお金を売る行為が問題視されることはまずないでしょうが、普通のお金を額面以上の価格で売る行為を継続的に行った場合は、取り締まりの対象になることがあるようです。 このようにお金を売る行為が問題視されるようになった背景には、「クレジットカードの現金化」「マネーロンダリング」の問題があります。