生命保険金の扱いは「契約者」「被保険者」「保険金の受取人」の組み合わせによって違う
あわせて読みたい記事
- 改正された相続時精算課税制度を活用しよう <その3> 土地や株式を新相続時精算課税制度の対象にするメリットファイナンシャルフィールド5/18(土)8:20
- 78歳の祖父が「孫に渡すほうが得」と、毎年「100万円」を贈与してくれます。父に贈与しても「非課税」だと思うのですが、なぜ私なのでしょうか…?ファイナンシャルフィールド5/18(土)13:50
- 【国税OBが明かす】富裕層は「賃貸派」それとも「持ち家派」?ダイヤモンド・オンライン5/17(金)6:02
- 父親の介護で働けず、自分の老後資金が全くありません。親の資産をあてにするのはだめですか?ファイナンシャルフィールド5/21(火)11:31
- 最大「2,500万円」を無税で贈与!「相続時精算課税制度」利用すべき3パターン【税理士の解説】THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン)5/14(火)9:02