「成人祝いに」と父から「フランクミュラー」をもらいました。けっこういい値段だと思うのですが、贈与税などの対象ではないですか?
課税対象にならないための対策
そもそも基礎控除額の110万円以内の時計であれば、祝物でなかったとしても課税されません。自分で時計を選ばせてもらえる場合は、贈与税の基礎控除額内の商品を選ぶことも方法のひとつです。 一方、祝物のほかに扶養義務者から日常生活や教育費のために支払ってもらったお金も、通常必要と認められるものであれば非課税です。時計の代わりに、就職や大学の授業で必要なパソコンなどを購入してもらうと、教育で必要なお金の支援として税金はかからないと考えられるでしょう。 なお、すでにプレゼントを受け取ったあとの場合は、課税対象でないか調べる必要があります。もし専門家に問い合わせた結果課税対象になるのなら、きちんと納税しましょう。
成人祝いでも高すぎるプレゼントなら課税されるケースも
贈与税は、贈与された財産の合計額が年間110万円を超えていれば基本的に課税対象ですが、成人祝いなど祝物として受け取ったプレゼントであれば超えていても課税されない可能性があります。国税庁によれば、祝物は社会通念上相当とされる範囲であれば非課税と定められているためです。 しかし、あまりにも高額なプレゼントは「社会通念上相当である」と認められずに、課税対象となる場合もあります。明確な金額の基準はないため、非課税になるのか分からないときは専門家などへの相談が必要です。 もし事前にプレゼントを選ばせてもらえるときは、110万円以内の商品にしたり大学や就職で必要なものを直接買ってもらったりすると、贈与税は課税されないでしょう。可能であれば、プレゼントの内容を自分で選べるか父親に聞いてみるとよいかもしれません。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部