義父から息子の”高校入学祝い”として「50万円」いただきました。もしかして「贈与税」がかかりますか?
受け取ったお金が贈与税の対象となるのはどんなとき?
贈与税は、贈られたすべての贈与の合計額が対象になります。 例えば、Aさんから50万円、Bさんから30万円、Cさんから70万円を贈られたとすると、合計額は150万円です。この例では、おのおのから贈られた金額は110万円以内ですが、合計額で超えた40万円は贈与税の対象となるので、注意しましょう。 さらに、祝い金も社会通念上相当とみなされる範囲が非課税のため、あまりにも高い金額は課税対象になる可能性もゼロではありません。
祝い金は贈与税が非課税になる可能性がある
贈与された金額が1年で110万円を超えなければ、贈与税はかかりません。また、祝い金も社会通念上相当とみなされる範囲であれば非課税とされています。 しかし、1人からもらった金額が110万円を超えていなくても、ほかの人からもらったお金と合わせて110万円を超えていれば贈与税の対象です。また、高額な祝い金も場合によっては課税される可能性があるので、課税対象か分からない場合は専門家などに相談しておきましょう。 出典 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 文部科学省 教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部