「生活保護世帯の子」も“大学”へ行けて「バイト」もできる… 近年充実した「公的サポート」の中身とは【行政書士解説】
“成績優秀”でなくても利用できる「返済不要の奨学金」も
近年、国の施策が充実してきており、学生が勉強する時間を確保できるように、大学の授業料が免除または減額され、さらに生活に必要なお金を受け取ることもできます。 まず、住民税非課税世帯の場合、授業料の減免については、私立大学であれば入学金は約26万円、授業料は年間約70万円まで受けられます。国立大学は入学金約28万円、授業料は約54万円が上限です。 次に、生活費をまかなう手段として、経済的理由で大学や専門学校への進学の道をあきらめなくてすむように、返済不要の給付型奨学金制度が設けられています。 この奨学金は、成績だけで判断されず、世帯収入の基準を満たし、学ぶ意欲があれば受けられます。世帯収入の基準は、生活保護世帯であれば間違いなく満たしています。国公立大学だけでなく、私立大学にも通えます。 給付型奨学金によって、学生の生活費として、家族と同居している場合は国公立:月3万3300円・私立:4万2500円、1人暮らし等自宅外通学の場合は国公立:月6万6700円・私立:7万5800円が支給されます。 さらに、足りない場合にアルバイトをしても、生活保護を受けていないわけですから、高校生のときのように、たくさん稼いでも世帯の生活保護費が減額されることもありません。 加えて、従来の貸与型奨学金も併用できます。 毎日の生活費の心配をしたり、多額のお金を借りたりすることなく、勉学に集中することができるようになったのです。 生活困窮世帯であれば、成績にかかわらず給付型奨学金を受けることができ、授業料だけでなく生活費も付与されることを考えると、実質的には、生活保護を受けながら大学に通うのと同じようなことが可能になったと言えるのではないでしょうか。
生活保護を抜け、未来を切り拓くきっかけに
生活保護を抜け、代わりに手厚い給付型奨学金を受けることで、私は、状況が好転し、未来を切り拓くきっかけになる可能性があると考えています。 というのも、生活保護を受けている状態では、家庭訪問を受けたり、資産収入申告の義務を負ったりします。定期的に家庭訪問を受けて、自立を促され、生活保護の原資が税金であるという話を聞く…健康な若者であれば、プライドが傷つくことがあるかもしれません。 しかし、生活保護を抜ければ、アルバイト収入の申告や、家庭訪問を受ける義務などから解放されることになります。 また、生活保護費ではなく奨学金であれば、気の持ちようが違うのではないでしょうか。
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