神戸大非公認サークル“旅館破壊”騒動「#退学処分」トレンド入りも弁護士「容易ではない」指摘のワケ
関西で京都大学、大阪大学に次ぐ国立難関大学として知られる「神戸大学」の非公認バドミントンサークル「BAD BOYS」のメンバーらが、合宿を行っていた旅館で障子を破る、天井に穴をあけるなどの迷惑行為をしていたとしてインターネットを中心に騒動となった。 「旅館の物品荒らしすぎでしぬ」SNS投稿で大炎上 3月10日から16日にかけて春合宿を行っていた「BAD BOYS」。メンバーらによって迷惑行為の様子などがSNSに投稿され、それが流出する形で物議をかもした。神戸大学は3月19日にホームページ上に謝罪文を掲載し、同月25日には会見を開いて改めて謝罪した。大学は今後の対応について「合宿に参加した学生への聴き取りを早急に終了させ、大学としての調査結果をまとめた後、厳重、厳正なる対処を行います」としている。 インターネット上では、騒動に関与した学生らに対し「退学にすべき」といった意見が多くみられ、X上では「#退学処分」もトレンド入りした。 しかし、神戸大学法科大学院を卒業した早矢仕麻友弁護士は「大学側が退学処分を下すことは容易ではない」といい、その理由について以下のように語る。
退学処分「容易ではない」ワケ
「懲戒処分の対象行為は、それぞれの大学の規定によります。神戸大学においては、『神戸大学学生懲戒規則』という規定がありますから、まずは本件の行為がこれらに該当するかどうかにより懲戒処分の対象か決まります。 つぎに、仮に懲戒規則に該当するとして、『退学処分』にするかは大学側の裁量によって決定されます。神戸大学の懲戒規則に、たとえば『刑事告訴された場合には退学処分になる』などの明確な基準はありません。 学校教育法施行規則26条3項には、退学処分にできる“事例”の記載があり、①性行不良で改善の見込がないと認められる者、②学力劣等で成業の見込がないと認められる者、③正当の理由がなくて出席常でない者、④学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者と記載されています。 これらを勘案して、懲戒処分をすべき行為なのか、仮にそうだとして『退学処分』にまですべきなのかという点は、事実経緯も踏まえて慎重に判断するべきことになります。懲戒としてもっとも重い『退学処分』を下すことは、大学にとっても容易ではないといえるでしょう」 ちなみに、神戸大学学生懲戒規則によれば、問題を起こした学生であっても〈口頭又は文書による弁明の機会を与えなければならない〉とあるほか、懲戒処分を受けた場合でも〈事実誤認,新事実の発見その他の正当な理由があるときは、(中略)異議申立てを行うことができる〉とある。 処分を受けた学生から後になって「不当な懲戒処分」と言われないためにも、慎重かつ丁寧な聴き取りなどの調査が必須となるだろう。