神戸大非公認サークル“旅館破壊”騒動「#退学処分」トレンド入りも弁護士「容易ではない」指摘のワケ
「再発防止のため」の処分検討を
「学生らが行った行為は周囲、特に旅館に対して迷惑をかける行為であることは明らかです。ただ一方で、学生らがなぜこうした行為を引き起こしてしまったのかなど、ニュースなどの一部の情報からだけではわからない部分もあります」 早矢仕弁護士は懲戒処分の決定に関する難しさについて続ける。 「懲戒処分については、学校教育法11条では、『校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる』と規定されていますが、この『教育上の必要性があるか』という個別的な判断は、やはりきちんと調査をした上でなければできません。 神戸大学にはしっかりと事実調査を行い、再発防止のためにも学生らへの処分の要否、そしてその程度について検討していただきたいと思います」(早矢仕弁護士)
神戸大学が過去に学生を処分したケース
なお神戸大学では過去にも、学生が起こした事件に処分を下した事例がある。 ・ 学生がホームレスの男性に生卵を投げつける動画(調査の結果ホームレス男性ではなく「自演自作」だった)をSNSに投稿し炎上した事件 →学部長による厳重注意(2009年) ・ 学生が大阪市のテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)」内で迷惑行為(大型ボートのアトラクション乗車時に安全バーをゆるめて身を乗り出す、裸になって立ち上がる。2人乗りのボートをわざと傾けて転覆させる。実際はサッカーで負ったけがをアトラクションの柱に当たって骨折したとSNSに虚偽の書き込みをするなど)を大学入学前含む3年間で複数回繰り返した事件 →停学3か月(2013年) 報道によれば、「BAD BOYS」のメンバーらは旅館側と弁償に向けた話し合いを進めているというが、学校側は彼らにどのような判断を下すのだろうか。
弁護士JP編集部