相続した〈不要な地方物件〉を手放したい…不動産の売買に必要な「登記簿謄本」の入手法
登記簿謄本(登記事項証明書)の表題部・権利部とは?
登記事項証明書の内容を詳しく見ていきます。 不動産の登記簿謄本とは、その土地や建物の詳細や、所有者等の記録がまとめられた台帳のことです。登記事項証明書は、主に「表題部」と「権利部」とに分かれています。権利部は、さらに「甲区」と「乙区」に分かれていて、全体で3つの部分で構成されています。 表題部には、不動産の表示に関すること、つまり、その土地や建物の所在地・地番・面積・建物の名称が記載されています。 下段の権利部には、不動産の権利に関することが書かれていて、甲区には所有者の住所や氏名など、乙区には所有権以外の権利を持つ人の名称や住所が記載されています。 相続の際には、登記事項証明書に記載されている、所有者の変更手続きが必要です。一般的に、「名義変更手続き」と呼ばれていて、法務局で登記の申請が必要になります。
不動産をすぐに売却する場合でも、相続登記は必要?
たとえ、相続後すぐに不動産を売却する場合でも、登記が必要です。相続登記を省略して売却することはできません。不動産の売却には、相手に所有者を明示することが必要があるため、所有者の登記は必須となります。いかなる場合でも、被相続人から、相続人を飛ばして、買主へ所有権の移転を行うことはできません。 工藤 敦子 IPAX総合法律事務所 カウンセル弁護士 岸田 康雄 公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
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